日本バレエ教育者協会 会員規約
第1章 総則
第1条(目的)
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、日本バレエ教育者協会(以下「当協会」といいます)と、日本バレエ教育者協会会員(以下「会員」といいます)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。会員は、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承諾したものとみなされます。
第2条(会員規約の適用)
当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行います。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第3条 (会員規約の変更)
当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の本規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知し、通知した時点からその効力を生じます。会員は、会員資格を継続することにより、変更後の本規約を承諾したものとみなされます。
第3条(用語の定義)
本規約において、「書面」とは、当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による日本バレエ教育者協会事務局(以下「当協会事務局といいます」)への通知、連絡も「書面」と認められます。
第2章 入会申込等
第4条(入会資格)
当協会に入会できる方は、バレエを職能(ダンサー、バレエ教師、振付家、バレエ・スタジオ経営・マネージメント等)とし、この法人の目的に賛同して頂ける方で、会費の支払いができる方とします。
第5条(入会申込)
当協会への入会の申込をする方は、当協会が定める入会申込手続を行い、当協会が定める入会金、年会費等(以下「会費等」)を支払うこととします。
第6条(入会申込の拒絶等)
当協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3)その他、前各号に準じ、当協会が入会を適当でないと判断した場合
第7条(会員資格有効期限)
1)会員資格有効期限は、当協会の事業年度(1月1日~12月31日)とします。
2)会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の払い込まれた日とします。3)会員が事業年度の途中で入会した場合の年会費は月割計算とします。
第8条(会員の種別・入会金・年会費)
会員の種別、入会金、年会費、および資格は、次の通りです。
1)一般会員は、入会金5,000円、年会費15,000円とします。
2)特別会員は、入会金5,000円、年会費50,000円とします。
3)会員は、その会員種別に応じて、当協会が定める特典を受けることができます。当協会は、特典プログラムを定め、これをホームページにて公表します。
第3章 入会申込記載事項の変更等
第9条(会員の氏名及び名称等の変更)
1)会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知するものとします。
2)前項の規定による変更の通知がなく、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。
第4章 会員資格の喪失
第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
1)退会届を提出したとき
2)会員本人の死亡、又は法人会員である会員の法人格が消滅したとき
3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
4)除名されたとき
第11条(退会)
会員は、退会しようとするときは、退会届を当協会事務局に届け出て退会することができます。
第12条(会員資格の停止・除名)
当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び催告をすることなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。
1)会費が支払われないとき
2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
3)当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
4)当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
6)当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
7)本規約に違反した場合
8)その他、当協会が会員として不適当と判断した場合
第13条(拠出金品の不返還)
当協会は、会員に対し、一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品を返還しません。
第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置
第14条(措置)
会員資格有効期限が過ぎ、当協会からの通知のあとも、当協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当協会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
第6章 会員証の発行等
第15条(会員証の発行)
当協会は、会員に対し、会員証1枚を発行します。
1)会員証の有効期限は会員資格有効期間内とします。
2)当協会の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。
3)会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
4)会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当協会に返却するものとします。
第7章 商号及び商標等の利用
第16条(商号及び商標等の利用)
当協会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協会の事前の書面による承認を得る必要があります。
第8章 禁止行為
第17条(禁止行為)
会員は無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはなりません。
その他、協会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為等を行ってはなりません。
第9章 情報管理
第18条(個人情報の保護)
1)会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはなりません。
2)当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守し、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第10章 知的財産
第19条(知的財産の帰属)
当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属します。
第20条(知的財産の保護)
当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはなりません。
第11章 損害賠償等
第21条(損害賠償)
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を賠償することとします。
第22条(免責)
当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
第12章 雑則
第23条(残存条項)
退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、前条の規定は継続されます。
第24条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとします。
附則
本規約は2017年4月1日より実施します。